011-598-1156

運営規定
(事業の目的)
第1条
合同会社未来が運営するケアプランセンターえがお(以下「事業所」という)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という)は高齢者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に務める。地域包括支援センターから求めがあった場合は地域ケア会議に参加し地域包括支援センターの行う、包括支援事業その他の事業に協力する。
(事業所の名称及び所在地)
第3条
この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 ケアプランセンターえがお
(2)所在地 札幌市豊平区平岸2条3丁目2-9 アークコート平岸Ⅲ301号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 主任介護支援専門員 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、この事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 1名(管理者と兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(3)事務員 1名 (非常勤職員1名)
必要な事務を行う。
(営業日、営業時間)
第5条
営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び8月13日から16日、12月29日から1月3日までを除く
営業時間 9時00分から17時00分までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しない。
要支援、要介護の生活支援に関わる相談援助
要支援、要介護の申請に係る必要な援助
書式化されたアセスメント方式で課題分析
指定居宅サービス事業所、その他のものと連絡調整
居宅サービス計画の作成及び交付
サービス実施状況の把握、評価
最低月に1回の訪問とモニタリングの結果記録
介護保険給付管理業務
※モニタリングについてはサービス担当者会議などで主治医、関係職種担当者の合意を得て状態が安定している場合は2か月毎に通信機器で実施する事も可能です。
(通常の事業実地地域)
第7条
事業所の通常実地地域は札幌市全域、及び北広島市とする。
(運営に関する重要事項)
第8条
事業所は介護支援専門員の資質向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防の事項に関して研修機関が実施する研修の機会を設けるものとする。また研修後は記録を作成する。
事業所は、多様な評価の手法を用い、その提供する事象所の評価を行い、常にその改善を図り、より良いサービスを提供する事を目的とする。
職員であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を他に漏らさないよう厳守する。
事業所は指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
(事故発生時の対応)
第9条
介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
事業者は上記の損害賠償のため損害賠償責任保険に加入する。
(苦情、ハラスメント処理)
第10条
事業所は、提供した指定居宅介護支援または自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者またはご家族等からの苦情について窓口を設置し迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする、
事業所は、提供した居宅介護支援に関し、市職員からの質問もしくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導、助言を受けた際には必要に応じて改善を行う。
事業所は利用者からの苦情に関して国民健康が行う調査に協力するとともに自自ら提供した指定居宅介護支援に関して指導または助言を受けた場合は必要に応じて改善を行う。
当事情所の職員に対してパーワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の行為により健全な信頼関係を築く事ができないと判断した場合はサービス中止や契約の解除を行う事もある。
(虐待と身体拘束に関する事項)
第11条
事業所は、利用者の人権、擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
虐待を防止するための従業員に対する定期的な研修の実施。
虐待予防のための委員会を定期的に開催し結果について従業員に周知徹底を図る。
その他虐待予防のための担当者を設置
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者または擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
第12条
利用者等の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体拘束等を行わない
身体拘束を行う場合は、その様態及び時間、その利用者の心身の状態
並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
(事業継続計画)
第13条
業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第14条
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議においてその対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
附則
この規定は、令和6年12月1日から施行する。